法定審理期間訴訟手続について
- 6月10日
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令和8年5月21日施行の民事訴訟法改正で、法定審理期間訴訟手続が開始されました。
本制度は、民事訴訟の審理期間にあらかじめ上限を設け、結審までの時間を予測しやすくして当事者の負担を減らす制度です。
判決までの法定期限がなく見通しが立ちにくかった従来の民事訴訟に対し、新たな解決の手法が加わりました。
そこで、法定審理期間訴訟手続につき、手続概要や利用に当たっての留意点等、説明しております。
当事務所においては、法律相談で聴取しました内容に基づき、法定審理期間訴訟手続を含めて、適切な手続を選択して参ります。
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