「民法改正後の養育費の回収について」をアップしました
- 5月28日
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民法改正後の養育費回収に関する新しいコラムをアップしました。
令和8年4月1日より、先取特権が付与された養育費について、債務名義がなくとも、担保権の存在を証する文書の提出により債務者の財産を差し押さえて、回収することが可能になりました。
そこで、民法改正後の養育費回収手段につき、先取特権や民事執行手続を含めて、説明しております。
当事務所においては、養育費回収の新制度に対応し、ワンストップ執行手続についても理解を深め、相談者様にとって最適な手段を検討しております。
「民法改正後の養育費の回収について」